近畿矯正歯科研究会に入会希望の先生は、下記フォームをダウンロードまたはプリントアウトし下記までメールまたはファクスしていただけますようお願いいたします。
近畿矯正歯科研究会事務局 山片矯正歯科
メールアドレス yamagata@wombat.zaq.ne.jp
ファックス 072-754-1092
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近畿矯正歯科研究会 会則
第一章 総 則 |
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| 第1条 | 本会は、近畿矯正歯科研究会(略称 A.O.R.K : Association of Orthodontic Research in Kinki Districts )と称する。 |
| 第2条 | 本会は、矯正歯科臨床における知識の吸収と識見の向上をはかり、歯科矯正学の啓蒙を行い、あわせて会員相互の親睦を厚くすることを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、事業を企画し、実施する。 |
| 第4条 | 本会は本会の主旨に賛同し近畿地区内で業務する矯正歯科医師をもって組織する。近畿地区外にて業務する者の入会には、現会員の推薦と幹事会の了承をもってこれを認める。 |
| 第5条 | 本会の事務局は、会長がこれを定める。 |
第二章 会 員 |
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| 第6条 | 会員 本会は Regular Member と Senior Member ならびに SupportingMember をもって構成する。 |
| 第1項 | Regular Membership はミーティングに治験症例を2例以上提示するか、Progressive display をその終了まで行うことによって得るものとする。 1 、 Regular Member は 3 年に1度以上、計2例以上の治験症例を提示しなければならない。 2 、 Regular Member は会則ならびに議決事項を守り、義務を履行することによって総ての権利を有するものとする。 |
| 第2項 | Senior Membership は 60 才かつ 10 年以上、 Regular Member である者を有資格者とし、本人からの請求と幹事会の承認を必要とする。 1 、 Senior Member はミーティングで治験症例の提示をする義務を持たない。 2 、 Senior Member は役員になる権利を持たない。 |
| 第3項 | 本会は SupportingMember をもつことができる。 SupportingMember は本会に協力する団体又は個人で幹事会の了承を得たものとする。 |
第三章 役 員 及 び 顧 問 |
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| 第7条 | 本会は Regular Member からなる次の役員をおく。 会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名 |
| 第8条 | 会長は幹事会の推薦または互選により Regular Member の中から選出する。 |
| 第9条 | 会長は就任後、Regular Member の中から副会長、幹事を任命する。 |
| 第10条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 第11条 | 会長は、相談役として本会内外識者に顧問を委嘱することができる。 顧問は、幹事会への出席、治験症例の審査・指導を行うことができる。 |
第四章 総 会 |
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| 第12条 | 会務報告ならびに協議のため、会員を対象として年1回総会を開催する。 |
| 第13条 | 議決は総会出席者の過半数をもって成立する。 |
第五章 事 業 |
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| 第14条 | 年1回の症例提示を含めたミーティングを開催する。 |
| 第1項 | このミーティングは“各自の症例を提示し、お互いの症例の良い点を学ぶ紳士的な集まり”であらねばならない。 |
| 第2項 | 症例提示 1 、症例提示を行う Regular Member は、資料の完備した治験症例を本会所定の様式に従って提示し、展示しなければならない。 2 、自身による治験症例の提示を他の会員に委託することは可能であり Membership の取得および維持に有効とする。但し、会長によりその欠席理由が やむをえない事情と認められた時に限る。 |
| 第3項 | Member の他に、 Visitor/Guest/Mate の参加が許される。 1 、 Visitor は大学卒業後 6 年以上のメンバーを希望する者で、 3 回を限度に年会費が免じられ Member と同額の参加費でミーティングに参加することが許される。 2 、 Guest は大学卒業後 5 年以内のメンバーを希望する者で、 5 回を限度に年会費が免じられ Member の半額の参加費でミーティングに参加することが許される。 3 、 Mate は上記 Visitor/Guest 資格を有しない者が参加を希望する場合、会長の了承のもと、メンバーの参加費・年会費合計相当額にて参加を許される。 |
| 第15条 | 治験症例審査 症例提示者のうち、希望者は本会顧問の症例審査・指導を受けることができる。 |
| 第16条 | 表彰等 1 、提示回数表彰 2 症例以上の提示を 1 回として、 1 症例提示を 0.5 回として累計し、カラーグレード表彰を行う。 2 、シニア授与 60 才かつ 10 年以上、 Regular Member であった者を有資格者とし本人からの請求と幹事会の了承のもと、 Senior Membership を与えることができる。 3 、優秀症例表彰 前条に規定する治験症例審査において、優秀なる成績をおさめたる者を表彰することができる。 4 、その他 |
| 第17条 | 親睦会 第 2 条の目的を達するため年 1 回の親睦会を行う。 |
| 第18条 | その他、第2条の目的達成に関与する事業を行う。 |
第六章 会 計 |
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| 第19条 | 本会の経費は年会費、参加費、症例提示費、その他の収入で賄う。 |
| 第20条 | 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 |
| 第21条 | 本会の年会費および参加費、症例提示費等は幹事会の定めるところによる。 |
第七章 会 則 の 変 更 |
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| 第22条 | 会則を変更しようとする場合は、総会の承認を得ねばならない。 |
| 付則 | 1 、本会則は昭和59年 1 月 1 日より施行する。 但し、 Membership の施行は、第一回ミーティングの行われた昭和 58 年 9 月 11 日よりとし、当日の症例提示者をもって Regular Member とする。 2 、本改正は昭和 5 年 9 月 9 日より施行する。 3 、本改正は平成 17 年 9 月 11 日より施行する。 |